消防設備点検資格者とは|第1種・第2種・特種

消防設備点検資格者は第1種・第2種・特種の3区分で、免状交付後は5年ごとの再講習が必要です。講習と修了考査で取得する流れ、種別ごとに点検できる設備、再講習の期限管理を整理します。

消防設備点検資格者とは?

要点

消防設備点検資格者は講習で取得する資格で、第1種・第2種・特種の3区分。免状交付後は5年ごとの再講習が義務です。

免状区分ごとに点検できる設備

免状区分 点検できる設備 業務範囲
第1種 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、消火器・簡易消火用具、連結送水管、動力消防ポンプ設備、パッケージ型消火設備 点検
第2種 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、漏電火災警報器、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、加圧防排煙設備 点検
特種 特殊消防用設備等 点検

この資格に関わる数字

  • 消防設備点検資格者の区分数:3区分(2026年時点)
  • 再講習の受講周期:5年(2026年時点)
  • 再講習の受講料:10,520円(2026年時点)

資格の位置づけと3つの区分

消防設備点検資格者は、消防用設備等が火災時に正しく機能するよう、設置後の維持管理として行う定期点検を担うための資格です。消防設備士と並んで、一定規模以上の建物で点検を行える有資格者として位置づけられています。登録講習機関である日本消防設備安全センターが、消防法施行規則第31条の7・第31条の6および消防庁告示にもとづいて講習を実施し、修了考査の合格者に免状を交付します。区分は、主として機械系統の設備を扱う第1種、主として電気系統の設備を扱う第2種、特殊消防用設備等を扱う特種の3つです。

取得方法(講習と修了考査)

消防設備点検資格者は、試験ではなく講習で取得します。日本消防設備安全センターが全国で実施する第1種・第2種・特種の講習を受け、最後の修了考査に合格すると、その種別の消防設備点検資格者免状が交付されます。点検に必要な専門的な知識と技術を、講習を通して体系的に身につける流れです。免状を取得すれば、対象となる消防用設備等の定期点検を担えます。工事や整備まで担いたい場合は、試験で取得する消防設備士が対応します。

機械系統と電気系統の分かれ方

扱える設備は種別で分かれます。第1種は主として機械系統で、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・消火器・連結送水管などを点検できます。第2種は主として電気系統で、自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・避難器具・漏電火災警報器・排煙設備などを点検できます。特種は、総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を点検できます。担当したい設備が機械系か電気系かで、取る種別を決めると迷いません。種別ごとの対応設備は下の表にまとめています。

5年ごとの再講習と資格の維持

消防用設備等は法令や技術が逐次変わるため、最新の知識を保つ目的で5年ごとの再講習が義務づけられています。免状の有効期限は、交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です(平成12年消防庁告示第14号)。期限までに再講習を受けないと、消防法施行規則第31条の6の規定により資格を失います。海外滞在・災害・病気などやむを得ない事情がある場合は、有効期限の日から1年以内に限り受講期限の延長が認められます。再講習はおおむね5時間で、受講料は10,520円(受講料8,890円と免状交付手数料1,630円)です。

どの種別から取るか

種別は、現場で担当する設備から逆算して選ぶと決めやすくなります。消火栓やスプリンクラー、消火器など機械系統の点検が中心なら第1種、自動火災報知設備や避難器具など電気系統が中心なら第2種が対応します。両方の設備をまたいで担当するなら、第1種と第2種の両方を取る選び方もあります。特殊消防用設備等を扱う現場では特種が必要です。点検業務を担う実務者にとって、扱える設備の幅を広げる資格として位置づけられます。

関連リンク

よくある質問

消防設備士と消防設備点検資格者の違いは?

消防設備士は試験で取得し、工事・整備・点検まで行えます。消防設備点検資格者は講習と修了考査で取得し、消防用設備等の点検を担う資格です。

消防設備点検資格者はどうやって取る?

登録講習機関である日本消防設備安全センターの講習を受け、修了考査に合格すると免状が交付されます。第1種・第2種・特種の区分があります。

消防設備点検資格者に更新はある?

免状の交付後、5年ごとに再講習の受講が義務づけられています。期限までに受講しないと資格を失うため、期限管理が必要です。

再講習を受け忘れるとどうなる?

免状の有効期限までに再講習を受講しないと、消防法施行規則にもとづき資格を喪失します。海外滞在・災害・病気などの事情があれば、有効期限から1年以内に限り延長が認められます。

第1種と第2種の違いは?

第1種は主として機械系統の設備(消火栓・スプリンクラー・消火器など)、第2種は主として電気系統の設備(自動火災報知設備・避難器具・漏電火災警報器など)を点検できます。

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